元銀座のママと元小学校教師がPTA会長になって、ブラックPTAの改革に挑んでみた。

ブラックPTA改革に挑み、旧役員とママカーストと戦った元銀座のママと元小学校教師の記録です。

PTAやめたの私だ

1年間のPTA改革の末

最終的に私はPTAを退会しました。

退会を選択した理由は

  1. 退会者の実績を残し、他の会員にも選択肢を残すため
  2. 来年度の会長にPTA改革反対派の人物が就任する事が確定したため
  3. 自分がこれ以上、本校のPTAに対してできる事は無いと判断したため

です。

 

退会者の実績を残す

多くの学校で最大のハードルとなるのが

「入退会の自由」です。

私個人としては、このハードルだけ超えて

選択の自由が確立されれば、ブラックPTAは健全化できると考えています。

 

しかし、多くの場合

「退会者を1人でも認めればPTAが崩壊する」

という内部圧力により入会の自由どころか

退会の自由すら与えられていません。

 

法令遵守の考え方に基づけば

任意団体であるPTAへの強制加入は

完全に違憲であり、入退会の自由はすべての会員に保障されるはずです。

(冷静に考えれば、入会届もないのに勝手に会員になっていること自体、異常な状況ですよね…)

 

しかし、PTAに法令遵守を解いても

「例年(全員加入)してきたこと」

「退会者を出せば他の人に何を言われる判らない」

と感情の水掛け論となり、話が進みません。

 

そこで私が考えたのは

学校をストッパーにする事です。

 

多くのPTA活動は学校内で行わます。

学校で行われる全活動は、当然教育活動とみなされます。

PTA非会員に対して差別的な行為を学校に要求することは

 

教育基本法第4条

「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」

第3条 (教育の機会均等) :文部科学省

 

に反する行為となります。

 

以前も書いたように

学校とPTAの関係性は

さながら企業と893のようなものです。


PTAに責められれば学校はNOとは言えません。

しかし、そこに法を挟めば

PTAの意向に反するのではなく

教育基本法(893で言うなら暴力団対策法)に反するからと

いう言い訳ができて、学校の協力も得やすいのでは?と

考え、以下のような内容証明を校長宛てに送りました。

 

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これは私にとっても大きな賭けです。

これが正解かどうかは、まだ判りませんが

一つの布石になったのは確かです。